日本生物防除協議会規約

第1章 総則

第1条(名称)
本会は「日本生物防除協議会」(以下「本会」という)と称する。
第2条(目的)
  1. 日本国内における生物防除に関する技術開発及び普及・啓発の推進
  2. 国の内外における生物防除に関する情報の収集分析及び紹介
  3. 会員相互の意見交換を通じての関連知識の向上及び情報の共有化
第3条(事業)
  1. 本会は、第2条の目的を達するため、次の事業を行う。ただし営利行為は行わない。
    1. 生物防除のための研修会の実施及び普及用機関誌配布・ホームページ等の作成 
    2. 関連する官公庁及び諸団体との連絡・折衝・交流
    3. その他本会の目的達成に必要な事項
  2. 本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会員等

第4条(会員)
  1. 正会員:生物防除等の研究・開発若しくは普及・販売を業とし、関連剤の登録を取得している、若しくは、取得を予定している法人、又は関連剤の販売を業とする法人。
  2. 賛助会員:本会目的に賛同する法人。賛助会員はシンポジウム等の本会行事に優先的に参加できる。ただし、総会における議決権は有しない。
  3. 個人会員:本会目的に賛同する個人。個人会員は、シンポジウム等の本会行事に優先的に参加できる。ただし、総会における議決権は有しない。
  4. 本会に入会を求める正会員は、正会員の推薦により正会員の3分の2以上の承認を経て会員資格を得るものとする。
第5条(届出)
会員は、その氏名又は住所(会員が団体の場合には、その名称、所在地又は代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく本会にその旨を届け出なければならない。
第6条(退会)
  1. 会員が会の名誉を毀損し、又は、会の設立目的に反する行為をしたときは、総会における特別議決事項として除名処分とすることができる。
  2. 会員が退会を通告、若しくは除名処分となった場合、会費の返金はしないものとする。

第3章 運営

第7条(運営体制)
  1. 総会において、本条第2項~第4項に定める役員及び第5項に定める運営委員会を組織する正会員を選任し、本会を運営する。
  2. (幹事会員)
    幹事会員は、以下に挙げる本会の事務全般を統括管理する。
    1. 総会、特別総会の招集、進行及び議事録の作成
    2. 年度事業計画の作成、提案、推進
    3. 本会庶務の総括及び処理
    4. 幹事会員の代表を代表幹事として選出し、会務を総理する。
  3. (会計)
    1. 会計は、幹事会員以外の正会員の中から総会で協議の上決定する。
    2. 会計は、次の各号に掲げる業務を行う。
      ア.本会の収支計算書を作成し、会計監査に提出してその監査を受ける。
      イ.幹事会員の年度事業計画に基づき収支予算計画の立案を行う。
  4. (会計監査)
    1. 会計監査は、幹事会員以外の正会員の中から総会で協議の上決定する。
    2. 会計監査は、次の各号に掲げる業務を行う。
      ア.本会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
      イ.前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
      ウ.前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
  5. (運営委員会)
    1. 運営委員会は正会員の中から総会で協議の上決定する。
    2. 運営委員会は、本会の活動を円滑に推進するために、必要に応じて総会にて運営委員の業務内容と担当を決めることができる。
第8条(役員の任期)
  1. 役員の任期は2年間とする。
  2. 前項に定める2年間とは、役員に選任された日から翌々年の総会の前日までを指す。
  3. 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第9条(任期満了又は辞任の場合)
役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。

第4章 総会

第10条(総会の種別等)
  1. 本会は毎年事業年度の初めに総会を開催する。また必要に応じて特別総会を開催することができる。
  2. 下記の事項については、総会の議決を経るものとする。
    1. 各事業年度の事業報告及び決算報告
    2. 各事業年度の事業計画及び予算計画
    3. 正会員の入会及び規約改正の承認
    4. その他本会の運営に関する重要事項
  3. 特別総会は、代表幹事又は会計監査が必要と認めたときに開催する。
第11条(総会の議決方法等)
  1. 総会は、正会員現在数の過半数の出席により成立し、その議決には出席正会員の過半数の賛成を必要とする。
  2. 但し、やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、本会に対して委任状を提出することにより、議決権の行使を行うことを妨げない。
  3. 正会員全員が、総会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。ただし、会計監査が異議を述べた時はこの限りではない。
第12条(特別議決事項
  1. 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
    1. 本会規約の制定、改訂、廃止
    2. 本会の解散
    3. 会員の除名
    4. 役員の解任
  2. 正会員全員が、特別総会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。ただし、会計監査が異議を述べた時はこの限りではない。
第13条(議事録)
  1. 総会の議事については、幹事会員が議事録を作成しなければならない。
  2. 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
    1. 開催日時及び開催場所
    2. 正会員の現在数、当該総会に出席した正会員数、第11条第2項により当該総会に出席したとみなされた者の数及び当該総会に出席した正会員の氏名
    3. 議案
    4. 議事の経過の概要及びその結果
    5. 議事録署名人の選任に関する事項
  3. 議事録は議長である代表幹事が確認し署名押印しなければならない。

第5章 会計

第14条(年会費および情報提供料)
  1. 本会運営に必要な費用は、年会費として会員から徴収する。
  2. 著作権が本協議会に属する情報・資料に対し、外部より転載の要望があった場合は対価を請求することができる。
  3. 年会費の金額、ならびに2項規定の情報提供料については年度毎に総会で定めるものとする。

第6章 解散及び残余財産の処分

第15条(本会解散後の残余財産の処分)
本会が解散した場合において、その債務を弁済して、なお残余財産があるときは、総会の議決を経てその処分方法を決定する。

第7章 雑則

第16条(成果)
  1. 本会の事業により得られた成果は、本会に帰属する。
  2. 本会に帰属する成果は、原則として公開するものとする。
第17条(重要書類の保管)
会員名簿、会計報告書類、総会議事録、その他幹事会員が重要と認めた書類につき、幹事会員の責任において、作成から6年間保管する。
第18条(アドバイザー)
  1. 本会の目的達成に資すると思われる学識経験者等を、アドバイザーとして若干名招聘することができる。
  2. アドバイザーには、本会活動における必要経費(交通費、会議費など)を支払うものとする。
第19条(協議)
  1. 本会の記載事項の解釈、記載のない事項又は本会の運営にあたって疑義を生じた時は、会員が誠意をもって協議し、解決する。
第20条(個人情報の遵守)
本会は、個人情報の取扱いに際して、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及びその他個人情報に関する法令を遵守するとともに、本会は、次の各号について善良なる管理者の注意をもって履行するものとする。
  1. 個人情報の漏えい等の防止策の構築
  2. 本会の運営以外を目的とする個人情報の利用及び第三者への提供・漏えいの禁止
  3. 個人情報を複製する場合、事前に書面による会員の承認
  4. 事故が発生した場合、速やかに会員への報告
第21条(天敵等に対する農薬の影響目安の一覧表の管理運営)
  1. 本会のホームページ又はシンポジウム講演要旨内に記載する天敵等に対する農薬の影響目安の一覧表(以下「本表」という)に係る一切の権利は、本会に帰属するものとし、本会が本表を管理するものとする。
  2. 本表の転載に関しては、本会の許可を得た官公庁、法人、団体又は個人のみが可能であり、無断での転載を禁止する。なお、転載料は、1官公庁・1法人・1団体・1個人につき年間¥20,000とする。ただし、正会員及び賛助会員に対しては転載料を免除する。
  3. 第三者が本表に未記載の薬剤又は新規登録化学農薬等の情報の追加を求める場合には、以下の手続きに従うものとする。
    1. 当該第三者は、本会の賛助会員以上の資格を取得するものとする。
    2. 当該第三者は、本会に対して、各種天敵類に対する該当薬剤又は化学農薬の試験データを提出するものとする。
      注)試験データは、少なくとも5種以上の天敵類に対する影響試験及び影響日数を判断できるデータを提出するのが望ましい。
    3. 当該第三者は、本会のアドバイザーの審査料として¥30,000及び事務手数料として¥20,000の合計¥50,000を本会に支払うものとする。ただし、正会員については、事務手数料を免除する。
      注)当該第三者が天敵類又は微生物を本表に追加することを求める場合には、本会と当該第三者が協議の上、審査料及び事務手数料の金額を決定するものとする。
    4. 当該第三者が提出した試験データに基づき、本会のアドバイザーが審査し、追加記載が可能か否かを判断する。なお、試験のデータ不足等の場合には、本会は、当該第三者に対し追加試験を要請する。
  4. アドバイザーの審査に合格した未記載の薬剤又は新規登録化学農薬等については、本会は、合格後すみやかに本会のホームページ上にある本表にて、その情報を公開するものとする。
附則
  1. この規約は、2016年4月1日から施行する。
  2. 本会の設立初年度の会計年度については、第3条の規定にかかわらず、この規約の施行日から2017年3月31日までとする。
  3. この規定の一部を改定し、2018年6月29日より施行する。

改定  第21条(天敵等に対する農薬の影響目安の一覧表の管理運営)の新設

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日本生物防除協議会について

JBCA

日本生物防除協議会(Japan BioControl Association)は、日本微生物防除剤協議会(2006年~)および日本バイオロジカルコントロール協議会(1997年~)の合併により、2016年4月に発足いたしました。 生物農薬(天敵製剤、微生物殺虫剤・殺菌剤)及びフェロモン剤を用いた生物防除技術だけではなく、それらの技術と併用可能な化学農薬を合理的に組み合わせた「IPMプログラム」を確立し普及・啓蒙することで、持続可能な農業生産を支え、日本農業の発展に寄与することを目指します。 ご支援、ご協力いただける会員を募集しておりますので、作物保護製品・技術の製造販売および普及に取り組まれている皆様方におかれましては、ぜひご入会くださいますよう宜しくお願い申し上げます。